動物取扱業登録 Q&A
お答えします
動物取扱責任者は、試験に合格して取る資格の名前ではありません。第一種動物取扱業の登録を受ける人が、事業所ごとに、常勤かつ専属の職員の中から選任する人です。なれる人は施行規則9条1号の4つの道で決まります。獣医師の免許を持つ人と、愛玩動物看護師の免許を持つ人は、免許だけで足ります。それ以外の人は、半年以上の実務経験または1年以上の飼養従事経験に、その種別を1年以上教育する学校の卒業か、公平性と専門性を持った団体の客観的な試験の合格を組み合わせます。経験と学校・試験の両方が要りますので、資格や修了証だけでは責任者になれません。
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一解説
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)22条1項は、第一種動物取扱業者に、事業所ごとに動物取扱責任者を選任することを義務づけています。選ぶのは、十分な技術的能力と専門的な知識経験を持つ人の中からです。施行規則3条1項4号は、これを登録の基準として言い直しています。事業所ごとに、常勤の職員が1名以上、その事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていることです。
つまり、動物取扱責任者は人に与えられる免許ではありません。登録を受ける事業者が、要件に当たる職員を選んで置く、という登録の側の要件です。10条2項3号のとおり、登録の申請書には、事業所ごとに置く動物取扱責任者の氏名を書きます。責任者が決まらないと、申請書が書けません。
22条2項により、12条1項に挙げられた欠格事由に当たる人は責任者になれません。破産して復権を得ていない人、拘禁刑以上の刑を受けて5年を経過しない人などです。
誰が責任者になれるかは、施行規則9条1号が定めています。イからニまでの四つのいずれかに当たることです。
一つ目は、獣医師法の免許を取得している人です。二つ目は、愛玩動物看護師法の免許を取得している人です。この二つは、免許があればそれで足ります。
三つ目は、経験と学校の組み合わせです。経験は、営もうとする種別に係る半年以上の実務経験(常勤の職員として在職したものに限る)か、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験です。これに加えて、営もうとする種別に係る知識と技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していることが要ります。
四つ目は、経験と試験の組み合わせです。三つ目と同じ実務経験または飼養従事経験に加えて、公平性と専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする種別に係る知識と技術を習得していることの証明を得ていることが要ります。
実務経験は「営もうとする種別に係る」ものです。たとえば販売業を営むなら販売の種別に係る経験が要り、別の種別の経験では当たらないことがあります。どの経験がどの種別に当たるかは、規則の別表で決まっています。
三つ目と四つ目の道は、条文が「かつ」で二つの要件を結んでいます。実務経験または飼養従事経験と、学校の卒業または試験の合格です。民間の資格試験に合格しただけ、講座の修了証を持っているだけでは、経験の側が欠けています。反対に、長く動物を扱ってきた経験だけでは、学校または試験の側が欠けています。両方がそろって、はじめて三つ目か四つ目の道に当たります。
実務経験だけで責任者になれる定めは、いまの施行規則にはありません。過去に実務経験だけで責任者になっていた人も、現行の要件で確かめる必要があります。
「自宅で長く犬を飼っていた」経験は、飼養従事経験に当たるかどうかが問題になります。条文は、取り扱おうとする動物の種類ごとに、実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験と書いています。何が同等と認められるかは登録先の判断になりますので、経歴を整理したうえで、事業所の所在地の都道府県か指定都市の窓口に確かめてください。
登録の基準は、責任者を置くことだけではありません。施行規則3条1項5号は、もう一つの配置を求めています。事業所ごとに、顧客に対して適正な飼養と保管の方法などの重要事項を説明し、または動物を取り扱う職員として、次のいずれかに当たる人を置くことです。営もうとする種別に係る半年以上の実務経験があること、その種別を1年以上教育する学校を卒業していること、客観的な試験で知識と技術の証明を得ていること、のいずれか一つです。責任者の要件と違って、経験と学校・試験の組み合わせは求められていません。
同じ条の6号により、事業所以外の場所で重要事項を説明する職員も、同じ要件に当たる人でなければなりません。ひとりで営む場合は、その人が責任者の要件と、この職員の要件の両方に当たることを確かめます。
22条3項により、第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者に、都道府県知事が行う動物取扱責任者研修を受けさせなければなりません。施行規則10条3項のとおり、研修の内容は、動物の愛護と管理に関する法令、飼養施設の管理の方法、動物の管理の方法などです。開催の日時と場所は、登録している事業者に通知されます。研修の回数を定めた条文はありませんので、通知が届いたら受けさせる、という形になります。
責任者が変わったときは、14条により都道府県知事に届け出ます。責任者の氏名は10条2項の申請事項ですので、変更後の届出の対象です。
他社の有資格者を書類のうえだけで責任者として置くことや、実務経験の期間を実際より長く書くことは、責任者の要件を満たしたことになりません。12条1項は、申請書や添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときは登録を拒否しなければならないと定めています。登録を受けたあとに分かった場合は、19条1項により、登録の取消しまたは業務の停止の対象です。不正の手段によって登録を受けた者には、46条により100万円以下の罰金があります。
責任者の要件は、経験を積むか、学校か試験で確かめられるかのどちらかを満たすことで整えるものです。手元の経歴がどの道に当たるかを先に確かめてから、登録の申請に進んでください。
※本記事は制度の一般的な説明です。個別の事情への当てはめは、行政書士または事業所の所在地の都道府県・指定都市の動物愛護担当窓口にご確認ください。
二一次情報
動物愛護管理法 第10条(第一種動物取扱業の登録——権者は都道府県知事、指定都市ではその長。申請書の記載事項)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第四節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
3 第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)
動物愛護管理法 第12条(登録の拒否——基準不適合・虚偽記載と欠格事由)
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者
四 第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から五年を経過しないもの
五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五の二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第十条第二号(同法第九条第五項において準用する同法第七条に係る部分に限る。)若しくは第三号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の八第一項第四号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第五号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第七十条第一項第三十六号(同法第四十八条第三項又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第七十二条第一項第三号(同法第六十九条の八第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)若しくは第五号(同法第七十条第一項第三十六号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十七条第一号若しくは第二号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
七の二 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
八 法人であつて、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
九 個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
動物愛護管理法 第14条(変更の届出——事前の届出と 30 日以内の届出の 2 系統)
第十四条 第一種動物取扱業者は、第十条第二項第四号若しくは第三項第一号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をし、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
2 第一種動物取扱業者は、前項の環境省令で定める軽微な変更があつた場合又は第十条第二項各号(第四号を除く。)若しくは第三項第二号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第十条第一項の登録を受けて犬猫等販売業を営む者(以下「犬猫等販売業者」という。)は、犬猫等販売業を営むことをやめた場合には、第十六条第一項に規定する場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第十一条及び第十二条の規定は、前三項の規定による届出があつた場合に準用する。
動物愛護管理法 第19条(登録の取消し等——不正の手段・基準不適合・法令違反)
第十九条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第十二条第一項に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
五 第十二条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号の二から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
動物愛護管理法 第22条(動物取扱責任者——事業所ごとの選任と動物取扱責任者研修)
第二十二条 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当する者以外の者でなければならない。
3 第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。
4 都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。
動物愛護管理法 第46条(罰則——無登録営業・不正の手段による登録:100 万円以下の罰金)
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
二 不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第二十三条第四項、第二十四条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
施行規則 第3条(第一種動物取扱業の登録の基準——常勤かつ専属の責任者と重要事項説明職員・飼養施設の基準)(抜粋)
第三条 法第十二条第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
二 販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第四号チ及び第七号ロからヘまでに定める内容に適合していること。
三 貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第七号ハ、ニ、ト及びリに定める内容に適合していること。
四 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
五 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
イ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
六 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
七 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
八 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、事業所ごとに基準省令第二条第二号に定める動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること。
2 法第十二条第一項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準は、次に掲げるものとする。
一 飼養施設は、第二条第二項第四号イからワまでに掲げる設備等を備えていること。
二 ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること。
三 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
四 飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること。
五 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。
六 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
七 飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
イ 耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。
ロ 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
ハ 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない。
ニ 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。
ホ 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。
八 構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。
九 犬又は猫の飼養施設は、前各号に掲げるもののほか、基準省令第二条第一号に定める飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項に適合するものであること。
十 犬又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後八時から午前八時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る。)。ただし、特定成猫(次のいずれにも該当する猫をいう。以下同じ。)の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に当該措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る。)。
イ 生後一年以上であること。
ロ 午後八時から午後十時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。
施行規則 第9条(動物取扱責任者の選任——4 つの道)
第九条 法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。
一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。
ロ 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。
ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
二 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。
施行規則 第10条(動物取扱責任者研修——都道府県知事が開催。回数の定めは無い)
第十条 都道府県知事又は都道府県知事から動物取扱責任者研修の全部若しくは一部の実施を委託された者は、動物取扱責任者研修を開催する場合には、あらかじめ、日時、場所等を登録している第一種動物取扱業者に通知するものとする。
2 前項の規定による開催の通知を受けた第一種動物取扱業者は、通知の内容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滞なく連絡しなければならない。
3 第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、当該登録に係る都道府県知事の開催する次に掲げる事項に関する動物取扱責任者研修を受けさせなければならない。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあっては、当該都道府県知事が指定した他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。
一 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む。)
二 飼養施設の管理に関する方法
三 動物の管理に関する方法
四 前三号に掲げるもののほか、第一種動物取扱業の業務の実施に関し都道府県知事が地域の実情に応じて必要と認める事項
※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。
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ほかの探し方 2 つ(Google マップで近くの事務所を探す、日本行政書士会連合会の会員検索で探す)は、トップページの「行政書士に代行を頼むには」の章にまとめています。
動物取扱業登録の書類作成と申請、行政書士に任せられます。
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