全国 47 都道府県 対応
ペットショップ、ブリーダー、トリミングサロン、ペットホテル、ペットシッター、猫カフェ、老犬ホーム。動物を扱う商売を始めるには、第一種動物取扱業の登録が要ります。登録は事業所ごと、業種ごとに受けます。窓口と手数料は自治体で違います。このサイトでは、制度の全体と、47 都道府県それぞれの窓口・手数料・動物取扱責任者研修・登録業者一覧を、条文と公式資料に当たって整理しています。
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制度の入口
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)は、動物を扱う営業を「第一種動物取扱業」と呼びます。第一種動物取扱業を営もうとする者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(政令指定都市ではその市の長)の登録を受けなければなりません(法 10 条 1 項)。
対象になる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。畜産農業に係るものと、試験研究用や生物学的製剤の製造用に飼っているものは除かれます。
登録が要るかどうかは、お金を受け取るかどうかでは決まりません。有償でも無償でも、社会性をもって反復し、または多数の動物を扱い、営利を目的とする取扱いであれば、業として登録が要ります。
動物愛護管理法 第10条(第一種動物取扱業の登録——権者は都道府県知事、指定都市ではその長。申請書の記載事項)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第四節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
3 第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)
第一種動物取扱業には 7 つの種別があります。販売、保管、貸出し、訓練、展示の 5 つが法律に、競りあっせんと譲受飼養の 2 つが政令に定められています。
登録は事業所ごと、種別ごとに受けます。ひとつの店でトリミング(保管)と子犬の販売(販売)を行うなら、登録は 2 件になります。手数料も種別の数だけかかります。
| 種別 | 業の内容 | あてはまる商売の例 |
|---|---|---|
| 販売 | 動物の小売・卸売と、それを目的とした繁殖・輸出入を行う業(取次ぎ・代理を含む) | ペットショップ、ブリーダー、繁殖・輸入業者、代理販売 |
| 保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル、トリミングサロン(預かる場合)、ペットシッター |
| 貸出し | 愛玩・撮影・繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル、撮影モデル・タレント動物の派遣 |
| 訓練 | 顧客の動物を預かって訓練を行う業 | しつけ教室、出張訓練 |
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、ふれあいテーマパーク、猫カフェ、乗馬施設、アニマルセラピー |
| 競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法により行う業 | ペットオークション |
| 譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養を行う業(譲り渡した側が飼養費用の全部または一部を負担する場合) | 老犬ホーム、老猫ホーム |
施行令 第1条(第一種動物取扱業の登録を要する取扱い——競りあっせん・譲受飼養)
第一条 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。
一 動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。
二 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。
登録の権者は都道府県知事です。ただし政令指定都市では、その市の長が権者になります(法 10 条 1 項のかっこ書き)。全国では 47 の知事と 20 の市長が権者です。
中核市は、法律の条文の上では登録の権者に含まれていません。動物愛護管理センターの業務のうち中核市が行うのは、犬猫の引取りなど第 4 号から第 6 号までに限られます(法 37 条の 2 第 2 項)。
もっとも、実際には中核市が申請の窓口になっている地域があります。どの市がこれにあたるかは各県ページに載せています。窓口・提出方法・手引きは各県ページにまとめています。
動物愛護管理法 第37条の2(動物愛護管理センター——中核市等の業務は第4号から第6号までに限られ、第一種動物取扱業の登録を含まない)
第三十七条の二 都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2 動物愛護管理センターは、次に掲げる業務(中核市及び第三十五条第一項の政令で定める市にあつては、第四号から第六号までに掲げる業務に限る。)を行うものとする。
一 第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出並びに第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業の監督に関すること。
二 動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。
三 特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。
四 犬及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。
五 動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
六 その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。
営利を目的としない取扱いは、第二種動物取扱業になります。動物を保護して譲り渡す団体の活動などがこれにあたります。第二種は登録ではなく届出です。
第二種の届出が要るのは、飼養施設を設けて、一定の数以上の動物を扱う場合です。数の基準は、牛や馬などの大型動物と特定動物の合計が 3 頭以上、犬や猫などの中型動物の合計が 10 頭以上、それ以外の哺乳類・鳥類・爬虫類の合計が 50 頭以上です。
営利を目的とするなら、頭数にかかわらず第一種の登録です。本サイトが扱うのは第一種の登録です。
動物愛護管理法 第24条の2の2(第二種動物取扱業の届出)
第二十四条の二の二 飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。以下この条及び第三十七条の二第二項第一号において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 飼養施設の所在地
三 その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
四 主として取り扱う動物の種類及び数
五 飼養施設の構造及び規模
六 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
施行規則 第10条の5(第二種動物取扱業者の範囲等——飼養施設と頭数の基準)(抜粋)
第十条の五 法第二十四条の二の二の飼養施設は、人の居住の用に供する部分と区分できる施設(動物(次項に規定する数を超えない場合に限る。)の飼養又は保管を、一時的に委託を受けて行う者の飼養施設を除く。)とする。
2 法第二十四条の二の二の環境省令で定める数は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。
一 大型動物(牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に属する動物)及び特定動物の合計数……三
二 中型動物(犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物。ただし、大型動物は除く。)の合計数……十
三 前二号に掲げる動物以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物の合計数……五十
四 第一号及び第二号に掲げる動物の合計数……十
五 第一号から第三号までに掲げる動物の合計数……五十
登録を受けないで第一種動物取扱業を営むと、100 万円以下の罰金の対象になります(法 46 条 1 号)。不正な手段で登録を受けた場合も同じです。法人の従業者が違反したときは、その法人にも罰金が科されます(法 48 条)。
罰金以上の刑を受けると、その執行を終えた日から 5 年間は登録を受けられません(法 12 条 1 項)。開業そのものが 5 年遠のくことになります。
動物愛護管理法 第46条(罰則——無登録営業・不正の手段による登録:100 万円以下の罰金)
第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
二 不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第二十三条第四項、第二十四条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
動物取扱業の登録とは別に、その場所で商売ができるかどうかを市区町村に確かめます。用途地域によっては、動物を扱う施設を営めない地域や、建物に制限がかかる地域があります。
確認先は、事業所を置く市区町村の都市計画課や建築指導課です。賃貸の物件であれば、貸主から使用の承諾を得ておきます。事業所と飼養施設の土地・建物について権原を持つことは、登録の基準のひとつです。
飲食をあわせて提供するドッグカフェなどは、食品衛生法の営業許可も別に要ります。消防の届出が要る場合もあります。
要件
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を選ばなければなりません(法 22 条 1 項)。選べるのは、その事業所に常勤で、かつ専属の職員です。ほかの事業所と兼ねることはできません。
動物取扱責任者は、登録を受けるための要件のひとつです。試験に合格して得る資格ではなく、事業所ごとに選ぶ人が満たすべき条件を指します。
選ばれた動物取扱責任者には、都道府県知事が行う動物取扱責任者研修を受けさせる義務があります(法 22 条 3 項)。研修の回数は法令に定めがなく、自治体の開催に従います。研修は都道府県知事が開催します。
動物愛護管理法 第22条(動物取扱責任者——事業所ごとの選任と動物取扱責任者研修)
第二十二条 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当する者以外の者でなければならない。
3 第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。
4 都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。
動物取扱責任者になる道は 4 つあります(施行規則 9 条 1 号)。獣医師、愛玩動物看護師、実務経験と学校の卒業、実務経験と資格試験です。
ここで見落とされやすいのが 3 つ目と 4 つ目の形です。実務経験と、学校または試験は「かつ」で結ばれています。資格を取っただけでは足りませんし、実務経験だけでも足りません。
実務経験は、営もうとする種別について半年以上、常勤の職員として在職したものに限られます。これに代えて、1 年以上の飼養に従事した経験でも認められます。こちらは雇用関係のない形、たとえばボランティアや師弟関係での経験を指します。自宅でペットを飼っているだけでは認められません。
| 道 | 満たすもの | 実務経験 |
|---|---|---|
| 獣医師の免許を持っている | 獣医師法 3 条の免許 | 要らない |
| 愛玩動物看護師の免許を持っている | 愛玩動物看護師法 3 条の免許(令和 4 年に国家資格化) | 要らない |
| 実務経験+学校の卒業 | 営もうとする種別で半年以上の実務経験(常勤)、または同等と認められる 1 年以上の飼養従事経験があり、かつ、その種別の知識と技術を 1 年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること | 要る |
| 実務経験+資格試験 | 同じ実務経験(または飼養従事経験)があり、かつ、公平性と専門性を持った団体の客観的な試験でその種別の知識と技術を習得したことの証明を得ていること | 要る |
いずれか 1 つを満たせば要件に適合します。3 つ目と 4 つ目は、実務経験と学校または試験の両方が要ります。(法 22 条・施行規則 9 条 1 号)
施行規則 第9条(動物取扱責任者の選任——4 つの道)
第九条 法第二十二条第一項の動物取扱責任者は、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする。
一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。
ロ 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。
ハ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
ニ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
二 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。
登録の基準は、動物取扱責任者のほかにもうひとつ人の配置を求めています。事業所ごとに、顧客へ適正な飼養と保管の方法などの重要事項を説明する職員、または動物を取り扱う職員を置くことです(施行規則 3 条 1 項 5 号)。
この職員の要件は、責任者より緩やかです。半年以上の実務経験、1 年以上教育する学校の卒業、客観的な試験による証明のうち、どれかひとつを満たせば足ります。事業所の外で顧客に説明する職員にも、同じ要件がかかります(同 6 号)。
施行規則 第3条(第一種動物取扱業の登録の基準——常勤かつ専属の責任者と重要事項説明職員・飼養施設の基準)(抜粋)
第三条 法第十二条第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
二 販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第四号チ及び第七号ロからヘまでに定める内容に適合していること。
三 貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、基準省令第二条第七号ハ、ニ、ト及びリに定める内容に適合していること。
四 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
五 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
イ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
六 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
七 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
八 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、事業所ごとに基準省令第二条第二号に定める動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること。
2 法第十二条第一項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準は、次に掲げるものとする。
一 飼養施設は、第二条第二項第四号イからワまでに掲げる設備等を備えていること。
二 ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること。
三 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
四 飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること。
五 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。
六 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
七 飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
イ 耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。
ロ 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
ハ 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない。
ニ 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。
ホ 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。
八 構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。
九 犬又は猫の飼養施設は、前各号に掲げるもののほか、基準省令第二条第一号に定める飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項に適合するものであること。
十 犬又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後八時から午前八時までの間をいう。以下同じ。)に当該施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業(動物の展示を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る。)。ただし、特定成猫(次のいずれにも該当する猫をいう。以下同じ。)の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に当該措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る。)。
イ 生後一年以上であること。
ロ 午後八時から午後十時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。
飼養施設を設ける場合は、ケージ、照明、給水、排水、洗浄、消毒、廃棄物の集積、動物の死体の一時保管、餌の保管、清掃、空調、遮光と風雨を遮る設備を備えます。申請書には、これらの配置を示した平面図と、施設付近の見取図を添えます。
施設そのものにも基準があります。衛生動物の侵入を防げること、清掃しやすい構造であること、動物が逃げ出さない構造と強度であること、などです。犬や猫を扱う場合は、ケージの大きさや従業者ひとりあたりの頭数について、基準省令が数値で定めています。
都道府県と指定都市は、条例で環境省令の基準に代わる基準を定めることができます(法 21 条 4 項)。上乗せの条例がある自治体では、そちらも確かめます。
申請書や添付書類に重要な事項の虚偽の記載があるとき、都道府県知事は登録を拒否しなければなりません(法 12 条 1 項)。実務経験の年数を実際より長く書くことは、この虚偽の記載にあたります。
動物愛護管理法 第12条(登録の拒否——基準不適合・虚偽記載と欠格事由)
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者
四 第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から五年を経過しないもの
五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五の二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第十条第二号(同法第九条第五項において準用する同法第七条に係る部分に限る。)若しくは第三号の規定、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の八第一項第四号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第五号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第七十条第一項第三十六号(同法第四十八条第三項又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第七十二条第一項第三号(同法第六十九条の八第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)若しくは第五号(同法第七十条第一項第三十六号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十七条第一号若しくは第二号の規定、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
七の二 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
八 法人であつて、その役員又は環境省令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
九 個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
費用
登録手数料の額は、自治体の条例で決まります。国の政令には第一種動物取扱業の登録の項がありませんので、全国一律の額は存在しません。額を公表している 41 都道府県では、1 業種あたりの額が 12,100円から 20,000円まで幅があります。2 件目以降の加算額も 7,500円から 12,000円までと自治体で違います。6 都道府県は案内ページに額を載せていません。
手数料は 1 業種あたりの額です。同じ事業所で複数の種別を登録するなら、その数だけかかります。同時に申請すると 2 件目以降が安くなる自治体もあります。各県ページに、その自治体の額と加算を出典つきで載せています。
更新のときも手数料がかかります。新規と同じ額の自治体もあれば、新規より安い自治体もあります。5 年ごとにかかる費用として見込んでおきます。
トリミングサロンで犬を預かり、あわせて子犬も売るとします。預かるのは「保管」、売るのは「販売」ですので、登録は 2 件です。1 業種 15,000 円で 2 件目が 10,000 円加算される自治体なら、合計は 25,000 円になります。
店舗を 2 つに増やすと、事業所ごとに登録が要ります。2 店舗で保管と販売を扱うなら、登録は 4 件です。手数料も 4 件ぶんかかります。
自分の商売がどの種別にあたるかは、一章の表で確かめられます。種別の数がそのまま費用になりますので、申請の前に数えておきます。
法人で申請する場合は、登記事項証明書の交付手数料がかかります。動物取扱責任者の要件を資格で満たすなら、その受験料と登録料がかかります。額は試験を行う団体が定めていますので、各団体の案内で確かめます。
動物取扱責任者研修に受講料を取る自治体もあります。飼養施設を設けるなら、ケージや給水・排水・洗浄・消毒の設備をそろえる費用もかかります。
行政書士に代行を頼む場合の報酬は、事務所と業種の数によって幅があります。相談だけを受ける出品もあります。金額の比べ方は下の「探し方 3 つ」をご覧ください。
どちらを選ぶか
第一種動物取扱業の登録は、様式第一の申請書と添付書類で足ります。書式は自治体の公式サイトから無料で手に入り、記入例を用意している自治体もあります。窓口は事前相談を受け付けています。自分で申請している事業者は多くいます。
自分で出す場合にかかるのは、手数料と、書類を集める実費と、窓口へ行く時間です。事前相談から登録まで、いくつか窓口とやり取りする前提で日程を組みます。
次のような場合は、行政書士に頼むと手間が減ります。複数の種別をまとめて登録するとき。複数の事業所を同時に立ち上げるとき。動物取扱責任者の実務経験を、前の勤め先に証明してもらう必要があるとき。飼養施設の平面図と立面図を用意するのが難しいとき。
法人の設立や飲食店の営業許可を同じ時期に進めるなら、まとめて相談できる事務所を選ぶと窓口がひとつで済みます。
依頼の前に、次の 3 つを聞いておくと見積もりを比べやすくなります。ひとつ目は、報酬に何が含まれるかです。書類の作成だけか、窓口への提出まで含むかで額が変わります。
ふたつ目は、手数料が報酬と別かどうかです。自治体へ納める手数料は依頼者の負担ですので、報酬とは別に用意します。
みっつ目は、種別が増えたときの扱いです。登録は種別ごとですので、2 件目の報酬をどう計算するかを先に確かめます。
種別がひとつで、責任者の要件を自分で満たしていて、施設の図面も手元にあるなら、自分で出せます。どれかに引っかかるなら、見積もりを取ってから決めます。相談だけを受ける出品もありますので、まず整理から頼むという頼み方もできます。
代行の頼み方
官公署に提出する書類の作成を、報酬を得て業として行うことは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。第一種動物取扱業の登録は自分でも申請できますが、種別が多い場合や実務経験の証明を組み立てる場合は、行政書士への代行依頼で手間を減らせます。探し方は次の 3 つです。
行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成代理等)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「動物取扱業登録」の検索結果で、行政書士への相談と登録申請の代行を、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。オンラインで完結しますので、登録を受ける自治体を問わず依頼先を探せます。
出品ページに料金と対応範囲が書かれていますので、依頼する前に見比べられます。相談だけを受ける出品と、書類の作成まで受ける出品があります。購入した人の評価も公開されています。
こんな方に:自分の商売がどの種別にあたるかから相談したい方、書類作成を任せたい方
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